
2018-01-14 :
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年は平成30年という節目の年でございますので
新しいことに取り組んで業務を行ってまいりますので
よろしくお願いします。
今年は平成30年という節目の年でございますので
新しいことに取り組んで業務を行ってまいりますので
よろしくお願いします。
2016-11-26 :
登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「1点のみの筆界特定の申請は可能か」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第098号
「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」について
その概要をお話ししました。
筆界特定制度には筆界を確定する効力や行政処分性がなく
「過去に定められた筆界線を探し出して公的な認定判断を示す制度」であり
公的な証明力を有するに留まるということ。
手続きの構造は、適切な資料収集の必要性があること、隣人関係への
悪影響を排除する観点から、「当事者対立構造を取らず」筆界特定登記官に
筆界特定を促す「申請人から筆界特定登記官に対して」という構造に
なっているというようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
1点のみの筆界特定の申請は可能でしょうか。
参考図1:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-146_1.gif
答え
────────────────────────────────
不動産登記法で言う筆界とは、「登記された1筆の土地とこれに
隣接する他の土地との間において、当該1筆の土地が登記された時に
その境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」
(第123条1項)と定められています。
つまり、筆界特定の申請における筆界もまた、不動産登記法で言う
筆界のことであり、当該1筆の土地が登記された時に
その境を構成するものとされた2以上の点及び
これらを結ぶ直線ということになります。
筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず
質問のような1点のみの筆界特定の申請をすることはできないことになります。
参考図2:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-146_2.gif
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)
現在、法務局では地図情報を数値化しコンピュータで管理しています。
具体的には、筆界点を公共座標(世界測地系座標)を用いて位置づけし
筆界点の座標と結線データを収集することで、誤差の少ない
復元能力を備えた地図の構築を目指しています。
筆界特定においても、地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように
「境界線」を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により
複数の点を結ぶことで筆界線を特定するという立場をとっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の申請手数料」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 青山 成行
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「1点のみの筆界特定の申請は可能か」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第098号
「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」について
その概要をお話ししました。
筆界特定制度には筆界を確定する効力や行政処分性がなく
「過去に定められた筆界線を探し出して公的な認定判断を示す制度」であり
公的な証明力を有するに留まるということ。
手続きの構造は、適切な資料収集の必要性があること、隣人関係への
悪影響を排除する観点から、「当事者対立構造を取らず」筆界特定登記官に
筆界特定を促す「申請人から筆界特定登記官に対して」という構造に
なっているというようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
1点のみの筆界特定の申請は可能でしょうか。
参考図1:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-146_1.gif
答え
────────────────────────────────
不動産登記法で言う筆界とは、「登記された1筆の土地とこれに
隣接する他の土地との間において、当該1筆の土地が登記された時に
その境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」
(第123条1項)と定められています。
つまり、筆界特定の申請における筆界もまた、不動産登記法で言う
筆界のことであり、当該1筆の土地が登記された時に
その境を構成するものとされた2以上の点及び
これらを結ぶ直線ということになります。
筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず
質問のような1点のみの筆界特定の申請をすることはできないことになります。
参考図2:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-146_2.gif
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)
現在、法務局では地図情報を数値化しコンピュータで管理しています。
具体的には、筆界点を公共座標(世界測地系座標)を用いて位置づけし
筆界点の座標と結線データを収集することで、誤差の少ない
復元能力を備えた地図の構築を目指しています。
筆界特定においても、地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように
「境界線」を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により
複数の点を結ぶことで筆界線を特定するという立場をとっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の申請手数料」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 青山 成行
2016-11-18 :
登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第097号
「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」について
その概要をお話ししました。
筆界特定制度を具体的に活用する場面で
実務上想定される内容についてお話しました。
例えば、隣地所有者が「立会に協力しない」あるいは「行方がわからい」など
必ずしも直接的な筆界紛争だけでない場合もありうる。
というようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の法的効力と手続きの構造について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
まず法的効力についてお話します。
筆界特定とは、筆界確定訴訟のように筆界を確定する効力はなく
また、行政処分性もありません。
加えて、筆界特定登記官には裁判官のような筆界の形成権限もなく
過去に定められた筆界線を探し出して
「一方の当事者の同意がない場合であっても、筆界についての
公的な認定判断を示す制度である」つまり
公的な証明力を有するに留まるということです。
※「 」の引用は、
民事月報Vol.60No.5「不動産登記法等の一部を改正する法律の概要」による。
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)
次に手続きの構造についてお話します。
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって
主張や証拠を提出する当事者対立構造を採用し、裁判所が
当事者の提出した証拠資料をもとに判断する構造とされています。
筆界特定においては、このような当事者対立構造をとらず
外部の専門家である筆界調査委員が必要な資料の収集を
行うこととされています。
なぜ当事者対立構造をとらないのかは、次の理由に基づくからです。
1、筆界は公法上のものである(筆界は既に決まっているものであり
当事者の意志で自由になるものではない)こと。
2、適切な資料収集の必要性がある(資料収集を当事者のみに
委ねていては合理的な筆界を見出せず適切な判断が
できなくなるため職権による資料収集もある)こと。
3、隣人関係への悪影響(当事者対立構造をとり
隣人同士が両当事者として争うと
隣人関係に悪影響を及ぼす)こと。
以上の理由から、当事者対立構造をとることなく、申請人は
筆界特定登記官に筆界特定を促すという構造になっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「1点のみの筆界特定の申請は可能か」について
配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 青山 成行
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第097号
「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」について
その概要をお話ししました。
筆界特定制度を具体的に活用する場面で
実務上想定される内容についてお話しました。
例えば、隣地所有者が「立会に協力しない」あるいは「行方がわからい」など
必ずしも直接的な筆界紛争だけでない場合もありうる。
というようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の法的効力と手続きの構造について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
まず法的効力についてお話します。
筆界特定とは、筆界確定訴訟のように筆界を確定する効力はなく
また、行政処分性もありません。
加えて、筆界特定登記官には裁判官のような筆界の形成権限もなく
過去に定められた筆界線を探し出して
「一方の当事者の同意がない場合であっても、筆界についての
公的な認定判断を示す制度である」つまり
公的な証明力を有するに留まるということです。
※「 」の引用は、
民事月報Vol.60No.5「不動産登記法等の一部を改正する法律の概要」による。
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)
次に手続きの構造についてお話します。
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって
主張や証拠を提出する当事者対立構造を採用し、裁判所が
当事者の提出した証拠資料をもとに判断する構造とされています。
筆界特定においては、このような当事者対立構造をとらず
外部の専門家である筆界調査委員が必要な資料の収集を
行うこととされています。
なぜ当事者対立構造をとらないのかは、次の理由に基づくからです。
1、筆界は公法上のものである(筆界は既に決まっているものであり
当事者の意志で自由になるものではない)こと。
2、適切な資料収集の必要性がある(資料収集を当事者のみに
委ねていては合理的な筆界を見出せず適切な判断が
できなくなるため職権による資料収集もある)こと。
3、隣人関係への悪影響(当事者対立構造をとり
隣人同士が両当事者として争うと
隣人関係に悪影響を及ぼす)こと。
以上の理由から、当事者対立構造をとることなく、申請人は
筆界特定登記官に筆界特定を促すという構造になっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「1点のみの筆界特定の申請は可能か」について
配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 青山 成行
2016-11-11 :
登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第096号
「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の方法とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定登記官・筆界調査委員の役割、筆界特定の手続きの流れ
結果的に筆界確定訴訟に移行した場合でも紛争の早期解決に
役立つということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度を創設した意義は、地図(不動産登記法法14条地図)整備の
促進であり、筆界を巡る紛争を未然に予防し、早期に解決することを
可能にするところにあります。
そこで、筆界特定の申請理由としては、実務上次のような場合が考えられます。
1、分筆登記や地積更正登記のために必要な隣接土地所有者の
立会の協力が得られない。
2、隣接土地所有者の行方がわからない。
3、筆界についての争いがある。
4、通常の筆界確認作業を行い、資格者代理人(土地家屋調査士)が提示した
資料と説明をもってしても筆界線について、双方の認識(意見)が
大きく違う。
5、地籍調査による「筆界未定地」の解消
筆界特定制度を具体的に活用する場面は、上記のように
いろいろとありますが、実際には土地家屋調査士の
通常業務の範囲内で問題を解決できる場合がほとんどです。
しかしながら、いくら手を尽くしても解決できない場合に
訴訟以外に方法がなかった時代と比較してみると
「筆界特定制度がある」というのは、国民にとって
大変心強いものでありその恩恵は計り知れないと思われます。
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の法的効力と手続きの構造」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 青山 成行
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第096号
「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の方法とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定登記官・筆界調査委員の役割、筆界特定の手続きの流れ
結果的に筆界確定訴訟に移行した場合でも紛争の早期解決に
役立つということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度を創設した意義は、地図(不動産登記法法14条地図)整備の
促進であり、筆界を巡る紛争を未然に予防し、早期に解決することを
可能にするところにあります。
そこで、筆界特定の申請理由としては、実務上次のような場合が考えられます。
1、分筆登記や地積更正登記のために必要な隣接土地所有者の
立会の協力が得られない。
2、隣接土地所有者の行方がわからない。
3、筆界についての争いがある。
4、通常の筆界確認作業を行い、資格者代理人(土地家屋調査士)が提示した
資料と説明をもってしても筆界線について、双方の認識(意見)が
大きく違う。
5、地籍調査による「筆界未定地」の解消
筆界特定制度を具体的に活用する場面は、上記のように
いろいろとありますが、実際には土地家屋調査士の
通常業務の範囲内で問題を解決できる場合がほとんどです。
しかしながら、いくら手を尽くしても解決できない場合に
訴訟以外に方法がなかった時代と比較してみると
「筆界特定制度がある」というのは、国民にとって
大変心強いものでありその恩恵は計り知れないと思われます。
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の法的効力と手続きの構造」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 青山 成行
2016-11-04 :
登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「筆界特定の方法とは」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第095号
「筆界特定の方法とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の関係人とは」についてその概要をお話ししました。
対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となること、
筆界特定がされると直接的な影響を受ける関係人に対し、適切な通知を行い
その保障対策がとられていることなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の方法はどのようにするのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は
地方法務局の筆界特定登記官に対し、土地の筆界特定を求める
当事者から筆界特定の申請をします。
筆界特定登記官が筆界特定の申請について公告・通知すると
法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士・弁護士等からなる
筆界調査委員を指定します。
筆界調査委員は現地の調査・測量の結果を基に
筆界特定についての意見を筆界特定登記官に対して提出します。
筆界特定登記官は筆界調査委員からの意見や当事者の意見陳述など
筆界特定に関する諸要素を考慮し、筆界を現地で特定します。
そして特定した内容を公告するとともに、申請人や関係人に通知します。
これに不服の場合は従来の筆界確定訴訟を提起することができます。
その際、筆界特定の資料は筆界確定訴訟の資料として活用できるため
結果的に紛争等の早期解決に役立つことになります。
(参考資料:日本土地家屋調査士連合会パンフレット
「筆界特定制度」ができました。)
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定制度では筆界に争い以外は扱わないのか」について
配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 青山 成行
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「筆界特定の方法とは」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第095号
「筆界特定の方法とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の関係人とは」についてその概要をお話ししました。
対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となること、
筆界特定がされると直接的な影響を受ける関係人に対し、適切な通知を行い
その保障対策がとられていることなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の方法はどのようにするのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は
地方法務局の筆界特定登記官に対し、土地の筆界特定を求める
当事者から筆界特定の申請をします。
筆界特定登記官が筆界特定の申請について公告・通知すると
法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士・弁護士等からなる
筆界調査委員を指定します。
筆界調査委員は現地の調査・測量の結果を基に
筆界特定についての意見を筆界特定登記官に対して提出します。
筆界特定登記官は筆界調査委員からの意見や当事者の意見陳述など
筆界特定に関する諸要素を考慮し、筆界を現地で特定します。
そして特定した内容を公告するとともに、申請人や関係人に通知します。
これに不服の場合は従来の筆界確定訴訟を提起することができます。
その際、筆界特定の資料は筆界確定訴訟の資料として活用できるため
結果的に紛争等の早期解決に役立つことになります。
(参考資料:日本土地家屋調査士連合会パンフレット
「筆界特定制度」ができました。)
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定制度では筆界に争い以外は扱わないのか」について
配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 青山 成行

- プロフィール
Author:nisshinsurveying
当社は、土地、建物に関する測量・調査・設計のスペシャリストです。土地、建物に関する調査、測量をはじめ、 土木設計、官公庁諸申請、不動産登記業は、日進市の日進測量設計株式会社にご相談ください。
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