
2015-08-27 :
登記・測量のQ&A NO.035「筆界と所有権界」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「筆界と所有権界」 です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第035号
「筆界と所有権界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししました。
使われなくなった旧里道や旧水路(国有地)で、宅地や田畑の一部に
なってしまっているものは、払い下げを受けることが可能であること
このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを
受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければならないことなどを
お話ししました。
今回は「筆界と所有権界」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の境界には2種類あると聞きましたが、どういう事なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の境界は「筆界」と「所有権界」に分類することができます。
まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている
地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することは
できません。
筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができ
「公法上の境界」とも呼ばれます。
次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが
これは土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し
お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。
所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)のままだと
土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い
お互いに使いやすいように境界を変更したとしましょう。
参考図:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-083.gif
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)
していない状態の境界が所有権界です。
上記の例のような「筆界」と「所有権界」が一致していない状態のまま
放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり
相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
ですから、お隣との境界を変更した場合には
登記(分筆・所有権移転)をして、「所有権界」と「筆界」とを
一致させておきましょう。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのか
わからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、筆界と所有権界について簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「傾斜地の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「筆界と所有権界」 です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第035号
「筆界と所有権界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししました。
使われなくなった旧里道や旧水路(国有地)で、宅地や田畑の一部に
なってしまっているものは、払い下げを受けることが可能であること
このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを
受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければならないことなどを
お話ししました。
今回は「筆界と所有権界」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の境界には2種類あると聞きましたが、どういう事なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の境界は「筆界」と「所有権界」に分類することができます。
まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている
地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することは
できません。
筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができ
「公法上の境界」とも呼ばれます。
次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが
これは土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し
お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。
所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)のままだと
土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い
お互いに使いやすいように境界を変更したとしましょう。
参考図:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-083.gif
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)
していない状態の境界が所有権界です。
上記の例のような「筆界」と「所有権界」が一致していない状態のまま
放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり
相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
ですから、お隣との境界を変更した場合には
登記(分筆・所有権移転)をして、「所有権界」と「筆界」とを
一致させておきましょう。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのか
わからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、筆界と所有権界について簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「傾斜地の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2015-08-20 :
登記・測量のQ&A NO.034「国有地の払い下げを受けたとき」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「国有地の払い下げを受けたとき」 です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第034号
「国有地の払い下げを受けたとき」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の合体」についてお話ししました。
数戸の建物が、増築等の工事により合体して構造上一個の建物となった場合には
合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての
建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
相続した土地に旧里道が含まれており、相続を機に払い下げを受けることに
なりました。
このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
道路法や河川法といった法律の適用を受けないで
里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼ぶ事は
以前お話ししましたね(登記・測量のQ&A 第012号)。
この里道や水路はもともとは国有財産で、使われなくなった里道や
水路は、用途廃止された上で財務省が管理することになっています。
使われなくなった旧里道や旧水路で、宅地や田畑の一部に
なってしまっているものは,払い下げを受けることが可能です。
このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを
受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。
土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を
添付しなければなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。
イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官
その他の公務員が職務上作成した情報
(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは
お近くの土地家屋調査士にお問い合せください。
以上、国有地の払い下げを受けたときに必要な登記について
簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「筆界と所有権界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「国有地の払い下げを受けたとき」 です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第034号
「国有地の払い下げを受けたとき」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の合体」についてお話ししました。
数戸の建物が、増築等の工事により合体して構造上一個の建物となった場合には
合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての
建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
相続した土地に旧里道が含まれており、相続を機に払い下げを受けることに
なりました。
このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
道路法や河川法といった法律の適用を受けないで
里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼ぶ事は
以前お話ししましたね(登記・測量のQ&A 第012号)。
この里道や水路はもともとは国有財産で、使われなくなった里道や
水路は、用途廃止された上で財務省が管理することになっています。
使われなくなった旧里道や旧水路で、宅地や田畑の一部に
なってしまっているものは,払い下げを受けることが可能です。
このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを
受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。
土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を
添付しなければなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。
イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官
その他の公務員が職務上作成した情報
(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは
お近くの土地家屋調査士にお問い合せください。
以上、国有地の払い下げを受けたときに必要な登記について
簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「筆界と所有権界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2015-08-06 :
登記・測量のQ&A NO.033「建物の合体とは?」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「建物の合体とは?」 です。
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◆登記・測量のQ&A 第033号
「建物の合体とは?」
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前回は「建物の区分」についてお話ししました。
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して
数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて
申請することができますが、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があることなどを
お話ししました。
今回は「建物の合体」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
別々に登記してある二つの建物の間を増築して建物をつなぎました。
このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
数戸の建物が、増築等の工事により構造上
一個の建物となることを合体(がったい)といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、
合体後の建物についての建物の表題登記及び
合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を
申請しなければなりません。
参考図1:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-081_1.gif
合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され
合体前の建物の登記は抹消されます。
この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務があります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には
合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
参考図2:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-081_2.gif
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については
建物の新築登記と同じ扱いになります。
以上、数戸の建物が、増築等の工事により
構造上一個の建物とした時に必要な登記について簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「建物の合体とは?」 です。
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◆登記・測量のQ&A 第033号
「建物の合体とは?」
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前回は「建物の区分」についてお話ししました。
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して
数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて
申請することができますが、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があることなどを
お話ししました。
今回は「建物の合体」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
別々に登記してある二つの建物の間を増築して建物をつなぎました。
このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
数戸の建物が、増築等の工事により構造上
一個の建物となることを合体(がったい)といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、
合体後の建物についての建物の表題登記及び
合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を
申請しなければなりません。
参考図1:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-081_1.gif
合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され
合体前の建物の登記は抹消されます。
この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務があります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には
合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
参考図2:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-081_2.gif
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については
建物の新築登記と同じ扱いになります。
以上、数戸の建物が、増築等の工事により
構造上一個の建物とした時に必要な登記について簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功

- プロフィール
Author:nisshinsurveying
当社は、土地、建物に関する測量・調査・設計のスペシャリストです。土地、建物に関する調査、測量をはじめ、 土木設計、官公庁諸申請、不動産登記業は、日進市の日進測量設計株式会社にご相談ください。
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