
2015-11-26 :
登記・測量のQ&A NO.048「地目変更とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「地目変更とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第048号
「地目変更とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地積更正」についてお話ししました。
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を
地積更正登記と言い、登記の際には、境界確定測量や
境界確定図の作成等が必要になることなどをご紹介しました。
今回は「地目変更」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
今まで駐車場にしていた土地を処分したいと思い
不動産屋さんに相談したところ
地目を変更する必要があると言われました。
地目変更とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で
土地を特定するための要素の一つとして、土地の登記記録の
表題部に記録されています。
この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を
地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。
登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には
その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことに
なっています。
不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を
明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や
固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。
そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には
1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が
課せられています。
地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
実際に地目を変更する場合には、農地転用の手続を伴ったり
各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので
お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。
以上、地目の変更について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地図訂正」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「地目変更とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第048号
「地目変更とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地積更正」についてお話ししました。
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を
地積更正登記と言い、登記の際には、境界確定測量や
境界確定図の作成等が必要になることなどをご紹介しました。
今回は「地目変更」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
今まで駐車場にしていた土地を処分したいと思い
不動産屋さんに相談したところ
地目を変更する必要があると言われました。
地目変更とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で
土地を特定するための要素の一つとして、土地の登記記録の
表題部に記録されています。
この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を
地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。
登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には
その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことに
なっています。
不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を
明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や
固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。
そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には
1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が
課せられています。
地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
実際に地目を変更する場合には、農地転用の手続を伴ったり
各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので
お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。
以上、地目の変更について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地図訂正」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2015-11-19 :
登記・測量のQ&A NO.047「地積更正とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「地積更正とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第047号
「地積更正とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「合筆できない土地」についてお話ししました。
合筆の登記の制限は、法律(不動産登記法)に明確に規定されており
その例を参考画像と共にご紹介しました。
今回は「地積更正」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えておりますが、地積更正も必要と言われました。
この地積更正とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を
地積更正(ちせきこうせい)の登記と言います。
不動産の登記記録の表題部には、土地や建物の物理的な状況が
記録されていますが、それらの記録が、何らかの原因で
現況と一致していない場合があります。
これを放置しておくと、境界紛争や不動産取引の
障害となるおそれもあります。
そこで、そのようなトラブルを防ぐため、法律(不動産登記法)では
登記記録が現況と一致するようにする手続が定められています。
その一つが、地積更正の登記です。
地積更正登記を申請する際には、土地の境界を
はっきりさせるための測量(境界確定測量)や
正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。
尚、土地の一部が浸食や地震により海没したことによって
登記記録と一致しなくなった場合には、地積の更正ではなく
地積の変更の登記を申請することになります。
以上、地積の更正について簡単にご紹介しましたが
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目変更とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「地積更正とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第047号
「地積更正とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「合筆できない土地」についてお話ししました。
合筆の登記の制限は、法律(不動産登記法)に明確に規定されており
その例を参考画像と共にご紹介しました。
今回は「地積更正」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えておりますが、地積更正も必要と言われました。
この地積更正とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を
地積更正(ちせきこうせい)の登記と言います。
不動産の登記記録の表題部には、土地や建物の物理的な状況が
記録されていますが、それらの記録が、何らかの原因で
現況と一致していない場合があります。
これを放置しておくと、境界紛争や不動産取引の
障害となるおそれもあります。
そこで、そのようなトラブルを防ぐため、法律(不動産登記法)では
登記記録が現況と一致するようにする手続が定められています。
その一つが、地積更正の登記です。
地積更正登記を申請する際には、土地の境界を
はっきりさせるための測量(境界確定測量)や
正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。
尚、土地の一部が浸食や地震により海没したことによって
登記記録と一致しなくなった場合には、地積の更正ではなく
地積の変更の登記を申請することになります。
以上、地積の更正について簡単にご紹介しましたが
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目変更とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2015-11-12 :
登記・測量のQ&A NO.046「合筆できない土地」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「合筆できない土地」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第046号
「合筆できない土地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「分筆できない土地」についてお話ししました。
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項は無いこと
実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は
申請することができないとされていることなどをお話ししました。
今回は「合筆できない土地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
合筆の登記には制限事項があると聞きましたが
どのような制限があるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
合筆の登記の制限につきましては、法律(不動産登記法)に
明確に規定されています。
合筆登記が制限されるのは次のような場合です。
(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆
参考図:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-094.gif
ただし、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。
以上、合筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地積更正とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。
■不動産登記法
----------(引用:ここから)----------
第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする
土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することが
できるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)
の合筆の登記
----------(引用:ここまで)----------
■不動産登記規則
----------(引用:ここから)----------
第百五条 法第四十一条第六号 の合筆後の土地の登記記録に
登記することができる権利に関する登記は
次に掲げる登記とする。
一 承役地についてする地役権の登記
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び
受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三 鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条
に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって
鉱害賠償登録規則 (昭和三十年法務省令第四十七号)第二条
に規定する登録番号が同一のもの
----------(引用:ここまで)----------
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「合筆できない土地」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第046号
「合筆できない土地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「分筆できない土地」についてお話ししました。
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項は無いこと
実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は
申請することができないとされていることなどをお話ししました。
今回は「合筆できない土地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
合筆の登記には制限事項があると聞きましたが
どのような制限があるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
合筆の登記の制限につきましては、法律(不動産登記法)に
明確に規定されています。
合筆登記が制限されるのは次のような場合です。
(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆
参考図:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-094.gif
ただし、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。
以上、合筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地積更正とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。
■不動産登記法
----------(引用:ここから)----------
第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする
土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することが
できるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)
の合筆の登記
----------(引用:ここまで)----------
■不動産登記規則
----------(引用:ここから)----------
第百五条 法第四十一条第六号 の合筆後の土地の登記記録に
登記することができる権利に関する登記は
次に掲げる登記とする。
一 承役地についてする地役権の登記
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び
受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三 鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条
に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって
鉱害賠償登録規則 (昭和三十年法務省令第四十七号)第二条
に規定する登録番号が同一のもの
----------(引用:ここまで)----------
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2015-11-05 :
登記・測量のQ&A NO.045「分筆できない土地」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「合筆の場合の地番の付け方」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第045号
「分筆できない土地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とすること
合筆の登記には制限事項があることなどをお話ししました。
今回は「分筆できない土地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の分筆は、その土地の所有者の意思でできると聞きましたが
分筆が制限されることは無いのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項はありません。
しかし実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる
分筆登記は、申請することができないとされています。
その理由としては、次のようなものがあります。
(1)土地の登記簿には、土地の地積が表示されますが
地積を表す際の最小単位は
「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で
それ未満は切り捨てられることになっています。
例えば、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても
登記簿には「0.00平方メートル」と表示されることになります。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は
申請することができない、と解釈する事ができます。
(2)分筆登記がなされると、公図(地図)にも分筆した線が引かれます。
例えば、正方形をした0.01平方メートルの土地があったとすると
その土地の1辺の長さは、0.1m(10cm)になります。
この土地を、縮尺 1/500 の公図(地図)に書き込んだとしたら
図上では、1辺の長さが 0.2mm になってしまいます。
これでは公図(地図)から現地を特定することはできません。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は
申請することができない、と解釈する事ができます。
以上、分筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「合筆の場合の地番の付け方」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第045号
「分筆できない土地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とすること
合筆の登記には制限事項があることなどをお話ししました。
今回は「分筆できない土地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の分筆は、その土地の所有者の意思でできると聞きましたが
分筆が制限されることは無いのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項はありません。
しかし実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる
分筆登記は、申請することができないとされています。
その理由としては、次のようなものがあります。
(1)土地の登記簿には、土地の地積が表示されますが
地積を表す際の最小単位は
「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で
それ未満は切り捨てられることになっています。
例えば、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても
登記簿には「0.00平方メートル」と表示されることになります。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は
申請することができない、と解釈する事ができます。
(2)分筆登記がなされると、公図(地図)にも分筆した線が引かれます。
例えば、正方形をした0.01平方メートルの土地があったとすると
その土地の1辺の長さは、0.1m(10cm)になります。
この土地を、縮尺 1/500 の公図(地図)に書き込んだとしたら
図上では、1辺の長さが 0.2mm になってしまいます。
これでは公図(地図)から現地を特定することはできません。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は
申請することができない、と解釈する事ができます。
以上、分筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功

- プロフィール
Author:nisshinsurveying
当社は、土地、建物に関する測量・調査・設計のスペシャリストです。土地、建物に関する調査、測量をはじめ、 土木設計、官公庁諸申請、不動産登記業は、日進市の日進測量設計株式会社にご相談ください。
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