
2016-02-25 :
登記・測量のQ&A NO.060「原野とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「原野とは」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第060号
「原野とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「牧場」についてお話ししました。
牛や馬、羊や山羊などの家畜の放牧場をはじめ
牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草栽培地
日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱うことなどを
ご紹介しました。
今回は「原野」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、原野(げんや)は
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)
原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で
人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で
長年放置されてきたた土地をいいます。
また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず
根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。
休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り
原野のような外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても
農地であることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。
以上、地目の原野について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が原野であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴います。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「中間地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「原野とは」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第060号
「原野とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「牧場」についてお話ししました。
牛や馬、羊や山羊などの家畜の放牧場をはじめ
牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草栽培地
日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱うことなどを
ご紹介しました。
今回は「原野」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、原野(げんや)は
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)
原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で
人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で
長年放置されてきたた土地をいいます。
また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず
根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。
休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り
原野のような外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても
農地であることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。
以上、地目の原野について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が原野であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴います。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「中間地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「牧場とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第059号
「牧場とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「山林」についてお話ししました。
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で
竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく
「山林」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「牧場」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「牧場」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、牧場(ぼくじょう)は
「家畜を放牧する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条10号)
牛や馬、羊や山羊などの家畜を放牧する土地は、「牧場」として取り扱います。
家畜の飼育は、牧場の区域内の土地と施設とを一体的に利用して行いますので
家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や
牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱います。
ただし、牧場区域外で牧草を栽培している土地は
「畑」として取り扱いますので、注意が必要です。
以上、地目の牧場について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が牧場であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「原野」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
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執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
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今回は「牧場とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第059号
「牧場とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「山林」についてお話ししました。
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で
竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく
「山林」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「牧場」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「牧場」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、牧場(ぼくじょう)は
「家畜を放牧する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条10号)
牛や馬、羊や山羊などの家畜を放牧する土地は、「牧場」として取り扱います。
家畜の飼育は、牧場の区域内の土地と施設とを一体的に利用して行いますので
家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や
牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱います。
ただし、牧場区域外で牧草を栽培している土地は
「畑」として取り扱いますので、注意が必要です。
以上、地目の牧場について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が牧場であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「原野」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2016-02-12 :
登記・測量のQ&A NO.058「山林とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「山林とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第058号
「山林とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「池沼」についてお話ししました。
公有水面下の土地以外の水面下の土地で
耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を
「池沼」として扱う事、天然のものであるか
人工のものであるかは問わず、その目的で
判断することなどをご紹介しました。
今回は「山林」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「山林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、山林(さんりん)は
「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号)
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で
竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく
「山林」として取り扱います。
植林した土地は、苗木が肥料や下草刈りといった管理を
必要としている間は「山林」として取り扱いません。
また、山林の樹木を伐採しただけの状態では
地目が変更になったとはいえません。
以上、地目の山林について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が山林であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「牧場」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「山林とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第058号
「山林とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「池沼」についてお話ししました。
公有水面下の土地以外の水面下の土地で
耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を
「池沼」として扱う事、天然のものであるか
人工のものであるかは問わず、その目的で
判断することなどをご紹介しました。
今回は「山林」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「山林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、山林(さんりん)は
「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号)
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で
竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく
「山林」として取り扱います。
植林した土地は、苗木が肥料や下草刈りといった管理を
必要としている間は「山林」として取り扱いません。
また、山林の樹木を伐採しただけの状態では
地目が変更になったとはいえません。
以上、地目の山林について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が山林であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「牧場」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2016-02-04 :
登記・測量のQ&A NO.057「池沼とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「池沼とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第057号
「池沼とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「鉱泉地」についてお話ししました。
温泉(鉱泉)の湧き出し口や、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地等
湧き出し口の維持に必要な範囲内を「鉱泉地」として取り扱うことなどを
ご紹介しました。
今回は「池沼」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「池沼」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海のような公有水面以外の水面下の土地も
不動産登記法で登記の対象となる土地です。
土地の登記記録に記載されている地目は
土地をその利用状況によって区分したもので
法律によって23種類が定められています。
その法律によると、池沼(ちしょう)は
「かんがい用水でない水の貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で
耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を
「池沼」として扱います。
かんがい用水として用いる場合には「ため池」となります。
一般に「池沼」とは、自然に水が貯留した池などを指しますが
登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず
その目的で判断します。
以上、地目の池沼について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が池沼であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「山林」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「池沼とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第057号
「池沼とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「鉱泉地」についてお話ししました。
温泉(鉱泉)の湧き出し口や、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地等
湧き出し口の維持に必要な範囲内を「鉱泉地」として取り扱うことなどを
ご紹介しました。
今回は「池沼」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「池沼」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海のような公有水面以外の水面下の土地も
不動産登記法で登記の対象となる土地です。
土地の登記記録に記載されている地目は
土地をその利用状況によって区分したもので
法律によって23種類が定められています。
その法律によると、池沼(ちしょう)は
「かんがい用水でない水の貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で
耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を
「池沼」として扱います。
かんがい用水として用いる場合には「ため池」となります。
一般に「池沼」とは、自然に水が貯留した池などを指しますが
登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず
その目的で判断します。
以上、地目の池沼について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が池沼であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「山林」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功

- プロフィール
Author:nisshinsurveying
当社は、土地、建物に関する測量・調査・設計のスペシャリストです。土地、建物に関する調査、測量をはじめ、 土木設計、官公庁諸申請、不動産登記業は、日進市の日進測量設計株式会社にご相談ください。
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