
2016-07-28 :
登記・測量のQ&A NO.081「用悪水路とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「用悪水路とは」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第081号
「用悪水路とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「水道用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場
又は水道線路に要する土地を言い、水道の水源地として作られたダム貯水池も
「水道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「用悪水路」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は
土地をその利用状況によって区分したもので
法律によって23種類が定められています。
その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は
「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
水は、私たちの生活に欠かすことができませんが
この水を運ぶための施設として様々な水路が作られています。
この水路は
(1)水を供給するための水路(用水)
(2)使用後の水を排泄するための水路(悪水)
の二種類に大別することができます。
水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を
「用悪水路」として取り扱います。
「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい
水田に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。
使用後の水を排泄するための水路には制限が無く
家庭の雑排水を流す下水道や、工場排水を流す
排水路などは全て「用悪水路」として取り扱います。
以上、地目の用悪水路について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「用悪水路とは」です。
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◆登記・測量のQ&A 第081号
「用悪水路とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「水道用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場
又は水道線路に要する土地を言い、水道の水源地として作られたダム貯水池も
「水道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「用悪水路」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は
土地をその利用状況によって区分したもので
法律によって23種類が定められています。
その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は
「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
水は、私たちの生活に欠かすことができませんが
この水を運ぶための施設として様々な水路が作られています。
この水路は
(1)水を供給するための水路(用水)
(2)使用後の水を排泄するための水路(悪水)
の二種類に大別することができます。
水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を
「用悪水路」として取り扱います。
「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい
水田に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。
使用後の水を排泄するための水路には制限が無く
家庭の雑排水を流す下水道や、工場排水を流す
排水路などは全て「用悪水路」として取り扱います。
以上、地目の用悪水路について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2016-07-22 :
登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「水道用地とは」です。
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◆登記・測量のQ&A 第080号
「水道用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「運河用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って
人工的に作られた水路を言い、その運河に属する道路、
橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地、
運河用通信、信号に要する土地を「運河用地」として
取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「水道用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「水道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、水道用地(すいどうようち)は
「もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、
貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条15号)
発電用のダム貯水池は「池沼」ですが
水道の水源地として作られたダム貯水池は
「水道用地」として取り扱います。
水源から浄水場までの水路のための土地や
送水パイプの敷地も「水道用地」として取り扱います。
浄水場に設置されている浄水のための施設や
その管理に用いる事務所などの建物の敷地など
その全体を「水道用地」として取り扱います。
浄水場から一般家庭に給水するための
上水道の敷地も「水道用地」として取り扱います。
以上、地目の水道用地について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が水道用地であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「用悪水路」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「水道用地とは」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第080号
「水道用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「運河用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って
人工的に作られた水路を言い、その運河に属する道路、
橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地、
運河用通信、信号に要する土地を「運河用地」として
取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「水道用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「水道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、水道用地(すいどうようち)は
「もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、
貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条15号)
発電用のダム貯水池は「池沼」ですが
水道の水源地として作られたダム貯水池は
「水道用地」として取り扱います。
水源から浄水場までの水路のための土地や
送水パイプの敷地も「水道用地」として取り扱います。
浄水場に設置されている浄水のための施設や
その管理に用いる事務所などの建物の敷地など
その全体を「水道用地」として取り扱います。
浄水場から一般家庭に給水するための
上水道の敷地も「水道用地」として取り扱います。
以上、地目の水道用地について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が水道用地であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「用悪水路」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2016-07-14 :
登記・測量のQ&A NO.079「運河用地とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「運河用地とは」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第079号
「運河用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「境内地」についてお話ししました。
境内地とは、簡単に言えば、お寺や教会の敷地のことで
本殿、拝殿、本堂などの建物や、工作物の建つ一画の土地、
参道として用いられる土地も「境内地」として取り扱うことなどを
ご紹介しました。
今回は地目の「運河用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「運河用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、運河用地(うんがようち)は
「運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条14号)
ここで、運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って
人工的に作られた水路を言います。
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地とは
水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地をいいます。
見た目では、運河なのか河川なのか区別がつかない場合もありますが
人工的に作られた運河と、自然にできた河川とは取扱いが違います。
以上、地目の運河用地について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が運河用地であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「水道用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「運河用地とは」です。
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◆登記・測量のQ&A 第079号
「運河用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「境内地」についてお話ししました。
境内地とは、簡単に言えば、お寺や教会の敷地のことで
本殿、拝殿、本堂などの建物や、工作物の建つ一画の土地、
参道として用いられる土地も「境内地」として取り扱うことなどを
ご紹介しました。
今回は地目の「運河用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「運河用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、運河用地(うんがようち)は
「運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条14号)
ここで、運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って
人工的に作られた水路を言います。
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地とは
水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地をいいます。
見た目では、運河なのか河川なのか区別がつかない場合もありますが
人工的に作られた運河と、自然にできた河川とは取扱いが違います。
以上、地目の運河用地について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が運河用地であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「水道用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
2016-07-07 :
登記・測量のQ&A NO.078「境内地とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「境内地とは」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第078号
「境内地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「墓地」についてお話ししました。
墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地の事をいい
近代的な霊園や村落などの共同墓地など様々な規模のものがありますが
何れも「墓地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「境内地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「境内地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、境内地(けいだいち)は
「境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地
(宗教法人の所有に属しないものを含む。)」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条13号)
宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地とは
本殿、拝殿、本堂など、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い
信者を教化育成するといった宗教の目的のために使われる建物や
工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地をいいます。
簡単に言えば、お寺や教会の敷地ということになりますが
実際には、地目が境内地であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「運河用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「境内地とは」です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第078号
「境内地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「墓地」についてお話ししました。
墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地の事をいい
近代的な霊園や村落などの共同墓地など様々な規模のものがありますが
何れも「墓地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「境内地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「境内地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、境内地(けいだいち)は
「境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地
(宗教法人の所有に属しないものを含む。)」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条13号)
宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地とは
本殿、拝殿、本堂など、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い
信者を教化育成するといった宗教の目的のために使われる建物や
工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地をいいます。
簡単に言えば、お寺や教会の敷地ということになりますが
実際には、地目が境内地であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「運河用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
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執筆 土地家屋調査士 都築 功

- プロフィール
Author:nisshinsurveying
当社は、土地、建物に関する測量・調査・設計のスペシャリストです。土地、建物に関する調査、測量をはじめ、 土木設計、官公庁諸申請、不動産登記業は、日進市の日進測量設計株式会社にご相談ください。
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