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2015-12-18 :

登記・測量のQ&A NO.051「田とは」

こんにちは。

登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。

今回は「田とは」です 。

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◆登記・測量のQ&A 第051号
「田とは」
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前回は地目の「宅地」についてお話ししました。
宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために
必要な土地のことで、土地の現況及び利用目的に重点を置き
部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して
定めるものとされていることなどをご紹介しました。

今回は「田」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「田」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、田(た)は、
「農耕地で用水を利用して耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号)

栽培される作物の種類には制限がありません。
具体的には、下記のような土地を田として扱います。

・稲を栽培する水田
・わさび・はす・ジュンサイなど、用水を利用して栽培する土地
・水田内に設けられた畦畔
・用水の調節管理をする施設

稲を収穫した後、次の作付けまでの間麦などを栽培する
裏作を行うような場合でも、その都度地目を変更する扱いはせず
その土地本来の利用目的を見極めるものとされています。

実際には地目が田であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。


以上、地目の田について簡単にご紹介しましたが
もっと詳しくお知りになりたい場合には
お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「畑とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。


                    執筆  土地家屋調査士 都築 功

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