
2016-01-14 :
登記・測量のQ&A NO.054「鉄道用地とは」
こんにちは。
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「鉄道用地とは」です 。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第054号
「鉄道用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「学校用地」についてお話ししました。
学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は
全て「学校用地」として取り扱う事、この場合の学校とは
学校教育法に定められている、小学校、中学校、高等学校、大学
高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を
指すことなどをご紹介しました。
今回は「鉄道用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、
「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として
使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。
・線路や駅舎の敷地
・駅舎と一体的に利用される駅前広場
・駅構内にある車両庫の敷地
・線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
・職務上常駐する者のための宿舎の敷地
・踏切の詰め所の敷地
尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用されない
土地については、その利用状況によって地目を定める事とされています。
以上、地目の鉄道用地について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「塩田」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
登記・測量に関する基礎的な情報を
身近な事例としてわかりやすくお伝えしております。
今回は「鉄道用地とは」です 。
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◆登記・測量のQ&A 第054号
「鉄道用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「学校用地」についてお話ししました。
学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は
全て「学校用地」として取り扱う事、この場合の学校とは
学校教育法に定められている、小学校、中学校、高等学校、大学
高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を
指すことなどをご紹介しました。
今回は「鉄道用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって
区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、
「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として
使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。
・線路や駅舎の敷地
・駅舎と一体的に利用される駅前広場
・駅構内にある車両庫の敷地
・線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
・職務上常駐する者のための宿舎の敷地
・踏切の詰め所の敷地
尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用されない
土地については、その利用状況によって地目を定める事とされています。
以上、地目の鉄道用地について簡単にご紹介しましたが
実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断には
かなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「塩田」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、当社までお気軽にご相談下さい。
執筆 土地家屋調査士 都築 功
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あけましておめでとうございます!
ちゃんと書き込めていたらいいんですが大丈夫でしょうか?はじめての書き込みなので少し心配です(汗)
あの…nisshinsurveyingさんの言葉にすごく引き込まれました、私は伝える作業が下手なもので心底羨ましいです!
もし、良かったら私の悩み少し聞いてもらえないですか?名前のとこへ連絡貰えると嬉しいです。
あの…nisshinsurveyingさんの言葉にすごく引き込まれました、私は伝える作業が下手なもので心底羨ましいです!
もし、良かったら私の悩み少し聞いてもらえないですか?名前のとこへ連絡貰えると嬉しいです。

- プロフィール
Author:nisshinsurveying
当社は、土地、建物に関する測量・調査・設計のスペシャリストです。土地、建物に関する調査、測量をはじめ、 土木設計、官公庁諸申請、不動産登記業は、日進市の日進測量設計株式会社にご相談ください。
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